特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十二条

(届出書の提出部数)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第12条

(届出書の提出部数)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)

第12条 (届出書の提出部数)

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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