特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十六条

(合格の通知等)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号

経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、国家試験に合格した者に対し、様式第五の書類を送付することにより、その旨を通知する。

第16条

(合格の通知等)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)

第16条 (合格の通知等)

経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、国家試験に合格した者に対し、様式第五の書類を送付することにより、その旨を通知する。

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