特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十四条
(試験委員)
昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号
国家試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省及び環境省に公害防止管理者等試験委員を置く。ただし、法第八条の二第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
2 公害防止管理者等試験委員は、公害の防止に関し学識経験のある者及び主務省の職員をもつて充てる。
(試験委員)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)
第14条 (試験委員)
国家試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省及び環境省に公害防止管理者等試験委員を置く。ただし、法第8条の2第1項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
2 公害防止管理者等試験委員は、公害の防止に関し学識経験のある者及び主務省の職員をもつて充てる。