騒音規制法施行規則 第五条
(経過措置に伴う届出)
昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号
法第七条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の届出に準用する。
(経過措置に伴う届出)
騒音規制法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)
第5条 (経過措置に伴う届出)
法第7条第1項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の届出に準用する。