騒音規制法施行規則 第六条

(特定施設の数等の変更の届出)

昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号

法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。

2 法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに第四条第二項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 法第八条第一項ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。

4 法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、第四条第三項に規定するものとする。

第6条

(特定施設の数等の変更の届出)

騒音規制法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)

第6条 (特定施設の数等の変更の届出)

法第8条第1項の規定による届出は、法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。

2 法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに第4条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 法第8条第1項ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。

4 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、第4条第3項に規定するものとする。

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