騒音規制法施行規則 第四条

(特定施設の設置の届出)

昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号

法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

2 法第六条第一項第五号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 工場又は事業場の事業内容 二 常時使用する従業員数 三 特定施設の型式及び公称能力 四 特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

3 法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。

第4条

(特定施設の設置の届出)

騒音規制法施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)

第4条 (特定施設の設置の届出)

法第6条第1項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

2 法第6条第1項第5号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 工場又は事業場の事業内容 二 常時使用する従業員数 三 特定施設の型式及び公称能力 四 特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

3 法第6条第2項の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。

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