高速道路における交通警察の運営に関する規則 第二条

(高速道路交通警察隊)

昭和四十六年国家公安委員会規則第三号

高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「関係府県警察」という。)は、高速道路における交通警察に関する事務を行うため、高速道路交通警察隊を設けるものとする。

第2条

(高速道路交通警察隊)

高速道路における交通警察の運営に関する規則の全文・目次(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (高速道路交通警察隊)

高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「関係府県警察」という。)は、高速道路における交通警察に関する事務を行うため、高速道路交通警察隊を設けるものとする。

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