高速道路における交通警察の運営に関する規則 第五条

(長官への委任)

昭和四十六年国家公安委員会規則第三号

この規則に定めるもののほか、高速道路交通警察隊の設置の基準その他この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

第5条

(長官への委任)

高速道路における交通警察の運営に関する規則の全文・目次(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)

第5条 (長官への委任)

この規則に定めるもののほか、高速道路交通警察隊の設置の基準その他この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

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