高速道路における交通警察の運営に関する規則 第四条
(長官の指示)
昭和四十六年国家公安委員会規則第三号
道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。
2 長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。
(長官の指示)
高速道路における交通警察の運営に関する規則の全文・目次(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)
第4条 (長官の指示)
道路交通法第110条第2項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。
2 長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。