高速道路における交通警察の運営に関する規則 第四条

(長官の指示)

昭和四十六年国家公安委員会規則第三号

道路交通法第百十条第二項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。

2 長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。

第4条

(長官の指示)

高速道路における交通警察の運営に関する規則の全文・目次(昭和四十六年国家公安委員会規則第三号)

第4条 (長官の指示)

道路交通法第110条第2項に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁長官(次項及び次条において「長官」という。)が行うものとする。

2 長官は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。

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