筑波研究学園都市建設法施行規則 第一条
昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号
筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第四条第三項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣のする公表は、官報に掲載して行う。
筑波研究学園都市建設法施行規則の全文・目次(昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号)
第1条
筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第4条第3項(法第5条第2項において準用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣のする公表は、官報に掲載して行う。