筑波研究学園都市建設法施行規則 第三条

昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号

前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者に速やかに文書をもつて回答するものとする。

第3条

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第3条

前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者に速やかに文書をもつて回答するものとする。

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