筑波研究学園都市建設法施行規則 第二条
昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号
法第四条第四項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 意見提出者名 二 公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係 三 意見の詳細 四 その他参考となるべき事項
筑波研究学園都市建設法施行規則の全文・目次(昭和四十六年首都圏整備委員会規則第一号)
第2条
法第4条第4項(法第5条第2項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 意見提出者名 二 公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係 三 意見の詳細 四 その他参考となるべき事項