航空機燃料税法 第二十条

昭和四十七年法律第七号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 二 第十七条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第20条

航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)

第20条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第14条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 二 第17条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

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