航空機燃料税法 第六条

昭和四十七年法律第七号

国及び地方公共団体は、前二条の規定にかかわらず、航空機燃料税を納める義務がない。

第6条

航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)

第6条

国及び地方公共団体は、前二条の規定にかかわらず、航空機燃料税を納める義務がない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)航空機燃料税法の全文・目次ページへ →