航空機燃料税法 第十七条

(記帳義務)

昭和四十七年法律第七号

航空機の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

第17条

(記帳義務)

航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)

第17条 (記帳義務)

航空機の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)航空機燃料税法の全文・目次ページへ →