航空機燃料税法 第十九条

昭和四十七年法律第七号

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 偽りその他不正の行為により航空機燃料税を免れ、又は免れようとした者 二 偽りその他不正の行為により第十二条第二項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

3 第一項第一号に規定するもののほか、第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより航空機燃料税を免れた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額以下とすることができる。

第19条

航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)

第19条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 偽りその他不正の行為により航空機燃料税を免れ、又は免れようとした者 二 偽りその他不正の行為により第12条第2項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

3 第1項第1号に規定するもののほか、第14条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより航空機燃料税を免れた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額以下とすることができる。

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