航空機燃料税法 第十二条

(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)

昭和四十七年法律第七号

第四条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者(第六条に規定する者を除く。)が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第十四条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に記載した同項第二号に掲げる航空機燃料税額から当該取卸しをした航空機燃料につき当該積込みにより納付された、又は納付されるべき航空機燃料税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該航空機燃料税額につき既にこの項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項の場合において、同項の規定による控除を受けるべき月分の第十四条第一項の規定による申告書に同項第五号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

3 前二項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る第十四条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする航空機燃料税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。

4 第二項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。 一 第十四条第一項の規定による申告書当該申告書の提出期限 二 第十四条第二項の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

第12条

(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)

航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)

第12条 (取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)

第4条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者(第6条に規定する者を除く。)が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第14条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に記載した同項第2号に掲げる航空機燃料税額から当該取卸しをした航空機燃料につき当該積込みにより納付された、又は納付されるべき航空機燃料税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該航空機燃料税額につき既にこの項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項の場合において、同項の規定による控除を受けるべき月分の第14条第1項の規定による申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

3 前二項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る第14条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする航空機燃料税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。

4 第2項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。 一 第14条第1項の規定による申告書当該申告書の提出期限 二 第14条第2項の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

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