航空機燃料税法 第十五条

(航空機燃料税の期限内申告による納付)

昭和四十七年法律第七号

前条第一項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。

第15条

(航空機燃料税の期限内申告による納付)

航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)

第15条 (航空機燃料税の期限内申告による納付)

前条第1項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。

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