航空機燃料税法 第十五条
(航空機燃料税の期限内申告による納付)
昭和四十七年法律第七号
前条第一項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。
(航空機燃料税の期限内申告による納付)
航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)
第15条 (航空機燃料税の期限内申告による納付)
前条第1項の規定による申告書を提出した航空機の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。