航空機燃料税法 第十八条
(申告義務等の承継)
昭和四十七年法律第七号
法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 一 第十四条第一項の規定による申告の義務 二 前条の規定による記帳の義務
(申告義務等の承継)
航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)
第18条 (申告義務等の承継)
法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 一 第14条第1項の規定による申告の義務 二 前条の規定による記帳の義務