航空機燃料税法 第十八条

(申告義務等の承継)

昭和四十七年法律第七号

法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 一 第十四条第一項の規定による申告の義務 二 前条の規定による記帳の義務

第18条

(申告義務等の承継)

航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)

第18条 (申告義務等の承継)

法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 一 第14条第1項の規定による申告の義務 二 前条の規定による記帳の義務

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