航空機燃料税法 第十四条

(課税標準及び税額の申告)

昭和四十七年法律第七号

第四条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第五条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者(第六条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。)は、毎月(航空機燃料の航空機への積込みがない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 一 その月中において航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量(以下この項において「課税標準数量」という。) 二 課税標準数量に対する航空機燃料税額 三 第十二条第一項の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする航空機燃料税額 四 第二号に掲げる航空機燃料税額から前号に掲げる航空機燃料税額を控除した金額に相当する航空機燃料税額(以下「納付すべき税額」という。) 五 第二号に掲げる航空機燃料税額から第三号に掲げる航空機燃料税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六 その他参考となるべき事項

2 第十二条第一項に規定する取卸しをした航空機の所有者等は、同項の規定により控除を受けるべき月において、当該取卸しの場所(第九条ただし書の承認を受けた場合には、当該取卸しにつき納税地とされた場所)を所轄する税務署長に対し前項の規定による申告書の提出を要しないときは、第十二条第一項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該税務署長に提出することができる。

3 第一項の規定は、第八条の規定により航空機燃料税を課さないこととされている航空機燃料については、適用しない。

第14条

(課税標準及び税額の申告)

航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)

第14条 (課税標準及び税額の申告)

第4条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者(第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。)は、毎月(航空機燃料の航空機への積込みがない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 一 その月中において航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量(以下この項において「課税標準数量」という。) 二 課税標準数量に対する航空機燃料税額 三 第12条第1項の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする航空機燃料税額 四 第2号に掲げる航空機燃料税額から前号に掲げる航空機燃料税額を控除した金額に相当する航空機燃料税額(以下「納付すべき税額」という。) 五 第2号に掲げる航空機燃料税額から第3号に掲げる航空機燃料税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六 その他参考となるべき事項

2 第12条第1項に規定する取卸しをした航空機の所有者等は、同項の規定により控除を受けるべき月において、当該取卸しの場所(第9条ただし書の承認を受けた場合には、当該取卸しにつき納税地とされた場所)を所轄する税務署長に対し前項の規定による申告書の提出を要しないときは、第12条第1項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該税務署長に提出することができる。

3 第1項の規定は、第8条の規定により航空機燃料税を課さないこととされている航空機燃料については、適用しない。

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