航空機燃料税法 第四条

(納税義務者)

昭和四十七年法律第七号

航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その他の契約により明らかである場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、当該使用者が航空機燃料税を納める義務がある。

2 前項の規定に該当する航空機の所有者又は使用者が国内に住所及び居所(事務所及び事業所を含む。)を有しない場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、同項の規定にかかわらず、当該航空機の機長が航空機燃料税を納める義務がある。

3 次の各号に掲げる場合には、第一項の規定の適用については、当該各号に掲げる者を所有者とみなす。 一 航空機の売買契約において売主が所有権を留保している場合買主 二 航空機が譲渡により担保の目的となつている場合当該譲渡をした者

4 第一項の規定に該当する航空機の所有者若しくは使用者でない者又は第二項の規定に該当する航空機の機長でない者が当該航空機の整備又は試運転を行なう場合には、その者により当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、これらの規定にかかわらず、当該整備又は試運転を行なう者が航空機燃料税を納める義務がある。

第4条

(納税義務者)

航空機燃料税法の全文・目次(昭和四十七年法律第七号)

第4条 (納税義務者)

航空機の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法(昭和二十七年法律第231号)に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その他の契約により明らかである場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、当該使用者が航空機燃料税を納める義務がある。

2 前項の規定に該当する航空機の所有者又は使用者が国内に住所及び居所(事務所及び事業所を含む。)を有しない場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、同項の規定にかかわらず、当該航空機の機長が航空機燃料税を納める義務がある。

3 次の各号に掲げる場合には、第1項の規定の適用については、当該各号に掲げる者を所有者とみなす。 一 航空機の売買契約において売主が所有権を留保している場合買主 二 航空機が譲渡により担保の目的となつている場合当該譲渡をした者

4 第1項の規定に該当する航空機の所有者若しくは使用者でない者又は第2項の規定に該当する航空機の機長でない者が当該航空機の整備又は試運転を行なう場合には、その者により当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、これらの規定にかかわらず、当該整備又は試運転を行なう者が航空機燃料税を納める義務がある。

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