航空機燃料譲与税法 第五条
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
昭和四十七年法律第十三号
空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
航空機燃料譲与税法の全文・目次(昭和四十七年法律第十三号)
第5条 (譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。