沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第1条
(この法律の趣旨)
沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十七年法律第二十四号)
第1条 (この法律の趣旨)
この法律は、昭和五十年に開催される沖縄国際海洋博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次ページへ →