沖縄振興開発金融公庫法 第37条
(主務大臣等)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第37条 (主務大臣等)
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。ただし、第33条第1項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2 主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
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(主務大臣等)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第37条 (主務大臣等)
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。ただし、第33条第1項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2 主務省令は、内閣府令・財務省令とする。