沖縄振興開発金融公庫法 第21条

(業務の受託)

沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)

第21条 (業務の受託)

公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第82号)第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第2号の規定による同法別表第二第1号から第5号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。

2 公庫は、前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行うことができる。