沖縄振興開発金融公庫法 第23条
(事業計画及び資金計画)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第23条 (事業計画及び資金計画)
公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第26条第2項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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(事業計画及び資金計画)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第23条 (事業計画及び資金計画)
公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第26条第2項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。