沖縄振興開発金融公庫法 第五条

(登記)

昭和四十七年法律第三十一号

公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第5条

(登記)

沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)

第5条 (登記)

公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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