沖縄振興開発金融公庫法 第十七条

(役員及び職員の公務員たる性質)

昭和四十七年法律第三十一号

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第17条

(役員及び職員の公務員たる性質)

沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)

第17条 (役員及び職員の公務員たる性質)

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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