沖縄振興開発金融公庫法 第十三条
(役員の兼職禁止)
昭和四十七年法律第三十一号
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(役員の兼職禁止)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第13条 (役員の兼職禁止)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。