沖縄振興開発金融公庫法 第十九条

(業務の範囲)

昭和四十七年法律第三十一号

公庫は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはならない。 一の二 主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)の出資を行うこと。 一の三 前二号に掲げるもののほか、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前二号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。 二 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。 三 次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得又は借地権の取得その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。 四 沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。 五 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして、主務大臣が定めるものに限る。)を行うこと。 六 沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。 七 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。 八 公庫に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者(イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。 九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 小口の事業資金株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第一号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。 一の二 小口の教育資金株式会社日本政策金融公庫法別表第一第二号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。 二 恩給等株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第二条第一項に規定する恩給等をいう。 三 中小企業者株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。 四 指定訪問看護事業介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。 五 生活衛生関係営業者株式会社日本政策金融公庫法第二条第一号に規定する生活衛生関係営業者をいう。

3 公庫は、第一項の業務のほか、附則第四条第一項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行うことができる。

4 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、公庫が同法第二条第一項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。

第19条

(業務の範囲)

沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)

第19条 (業務の範囲)

公庫は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはならない。 一の二 主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)の出資を行うこと。 一の三 前二号に掲げるもののほか、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前二号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。 二 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。 三 次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得又は借地権の取得その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。 四 沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。 五 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして、主務大臣が定めるものに限る。)を行うこと。 六 沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。 七 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。 八 公庫に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者(イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。 九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 小口の事業資金株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号)別表第一第1号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。 一の二 小口の教育資金株式会社日本政策金融公庫法別表第一第2号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。 二 恩給等株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第91号)第2条第1項に規定する恩給等をいう。 三 中小企業者株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。 四 指定訪問看護事業介護保険法(平成九年法律第123号)第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。 五 生活衛生関係営業者株式会社日本政策金融公庫法第2条第1号に規定する生活衛生関係営業者をいう。

3 公庫は、第1項の業務のほか、附則第4条第1項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行うことができる。

4 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第3条から第9条までの規定は、公庫が同法第2条第1項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。

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