沖縄振興開発金融公庫法 第十九条の二
(債務保証及び出資の限度)
昭和四十七年法律第三十一号
公庫は、前条第一項第一号の規定による保証に係る債務の現在額と同項第一号の二の規定による出資の額の総額との合計額が第四条に規定する資本金の額を超えることとなる場合には、新たに同項第一号の規定による債務保証又は同項第一号の二の規定による出資をしてはならない。
(債務保証及び出資の限度)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第19条の2 (債務保証及び出資の限度)
公庫は、前条第1項第1号の規定による保証に係る債務の現在額と同項第1号の二の規定による出資の額の総額との合計額が第4条に規定する資本金の額を超えることとなる場合には、新たに同項第1号の規定による債務保証又は同項第1号の二の規定による出資をしてはならない。