沖縄振興開発金融公庫法 第14条
(代表権の制限)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第14条 (代表権の制限)
公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。
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(代表権の制限)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第14条 (代表権の制限)
公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。