沖縄振興開発金融公庫法 第十四条

(代表権の制限)

昭和四十七年法律第三十一号

公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。

第14条

(代表権の制限)

沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)

第14条 (代表権の制限)

公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次ページへ →
第14条(代表権の制限) | 沖縄振興開発金融公庫法 | クラウド六法 | クラオリファイ