沖縄振興開発金融公庫法 第四条
(資本金)
昭和四十七年法律第三十一号
公庫の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。
2 政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第4条 (資本金)
公庫の資本金は、附則第4条第2項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。
2 政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。