日本下水道事業団法 第七条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
昭和四十七年法律第四十一号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、事業団について準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)
第7条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、事業団について準用する。