日本下水道事業団法 第二十二条

(評議員会)

昭和四十七年法律第四十一号

事業団に、評議員会を置く。

2 評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。

3 評議員は、事業団に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

第22条

(評議員会)

日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)

第22条 (評議員会)

事業団に、評議員会を置く。

2 評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。

3 評議員は、事業団に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

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