日本下水道事業団法 第二十条

(代表権の制限)

昭和四十七年法律第四十一号

事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

第20条

(代表権の制限)

日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)

第20条 (代表権の制限)

事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

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