日本下水道事業団法 第二条

(法人格)

昭和四十七年法律第四十一号

日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

第2条

(法人格)

日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)

第2条 (法人格)

日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

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