(法人格)
昭和四十七年法律第四十一号
日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
六
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第一章 総則
第2条
日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)
第2条 (法人格)
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第1条
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第3条