日本下水道事業団法 第八条

(発起人)

昭和四十七年法律第四十一号

事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者十五人以上が発起人となり、定款を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4 発起人は、第一項の認可を受けたときは、地方公共団体に対して、事業団に対する出資を募集しなければならない。

第8条

(発起人)

日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)

第8条 (発起人)

事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者十五人以上が発起人となり、定款を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4 発起人は、第1項の認可を受けたときは、地方公共団体に対して、事業団に対する出資を募集しなければならない。

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