日本下水道事業団法 第十二条

(設立の登記)

昭和四十七年法律第四十一号

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

第12条

(設立の登記)

日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)

第12条 (設立の登記)

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

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