日本下水道事業団法 第十二条
(設立の登記)
昭和四十七年法律第四十一号
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(設立の登記)
日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)
第12条 (設立の登記)
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。