日本下水道事業団法 第十八条

(役員の選任及び解任)

昭和四十七年法律第四十一号

役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は事業団の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、事業団に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3 国土交通大臣は、役員が第十六条各号のいずれかに該当するに至つた場合において事業団がその役員を解任しないとき、又は事業団が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。

第18条

(役員の選任及び解任)

日本下水道事業団法の全文・目次(昭和四十七年法律第四十一号)

第18条 (役員の選任及び解任)

役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は事業団の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、事業団に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3 国土交通大臣は、役員が第16条各号のいずれかに該当するに至つた場合において事業団がその役員を解任しないとき、又は事業団が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。

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