労働安全衛生法 第九条
(勧告等)
昭和四十七年法律第五十七号
厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
(勧告等)
労働安全衛生法の全文・目次(昭和四十七年法律第五十七号)
第9条 (勧告等)
厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。