労働安全衛生法 第八条

(公表)

昭和四十七年法律第五十七号

厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第8条

(公表)

労働安全衛生法の全文・目次(昭和四十七年法律第五十七号)

第8条 (公表)

厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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