自然環境保全法 第二十一条
(国等に関する特例)
昭和四十七年法律第八十五号
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
2 国の機関又は地方公共団体は、第十七条第三項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。
(国等に関する特例)
自然環境保全法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十五号)
第21条 (国等に関する特例)
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
2 国の機関又は地方公共団体は、第17条第3項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。