自然環境保全法 第二条
(国等の責務)
昭和四十七年法律第八十五号
国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(国等の責務)
自然環境保全法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十五号)
第2条 (国等の責務)
国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法(平成五年法律第91号)第3条から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。