新都市基盤整備法 第七条

(認可の申請)

昭和四十七年法律第八十六号

新都市基盤整備事業について都市計画法第五十九条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 施行者の名称 二 新都市基盤整備事業の名称 三 事業計画

2 前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 施行区域 二 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模 三 開発誘導地区の配置及び規模 四 当初収用率 五 事業施行期間

3 第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 施行区域を表示する図面 二 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書 三 開発誘導地区の配置及び規模を表示する図書 四 資金計画書 五 その他国土交通省令で定める図書

4 第二項第一号及び前項第一号の施行区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が施行区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

第7条

(認可の申請)

新都市基盤整備法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十六号)

第7条 (認可の申請)

新都市基盤整備事業について都市計画法第59条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 施行者の名称 二 新都市基盤整備事業の名称 三 事業計画

2 前項第3号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 施行区域 二 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模 三 開発誘導地区の配置及び規模 四 当初収用率 五 事業施行期間

3 第1項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 施行区域を表示する図面 二 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書 三 開発誘導地区の配置及び規模を表示する図書 四 資金計画書 五 その他国土交通省令で定める図書

4 第2項第1号及び前項第1号の施行区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が施行区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

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