新都市基盤整備法 第九条

昭和四十七年法律第八十六号

都市計画法第六十七条の規定は、建築物及びその敷地に供されている土地、他人の権利の目的となつている土地、次条第三項に規定する施行者が収用することができない土地並びに第十四条第三項の規定により確定された部分を含まない土地については、適用しない。

2 都市計画法第六十七条第二項の規定により売買が成立したものとみなされる場合(第十四条第三項の規定により確定された土地の部分を譲り渡そうとする場合に係る場合を除く。)においては、施行者は、届出に係る土地を譲り受けようとした相手方に対して、売買が成立したものとみなされる旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その通知を受けた日(第十三条第二項の規定による公告の日前に前項の規定による通知を受けた者にあつては、当該公告の日)から三十日以内に、施行者に対し、施行者が取得した土地について、第十四条第三項の規定による確定がされている土地にあつては当該確定された部分以外の部分を、同項の規定による確定がされていない土地にあつては当該土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の部分を指定して同項の規定により確定される部分以外の部分を買い受けるべきことを請求することができる。

4 前項の規定により買い受けるべき土地の価額は、施行者と同項の規定による請求をした者とが協議して定める。

5 前項の規定による協議が成立しないときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

第9条

新都市基盤整備法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十六号)

第9条

都市計画法第67条の規定は、建築物及びその敷地に供されている土地、他人の権利の目的となつている土地、次条第3項に規定する施行者が収用することができない土地並びに第14条第3項の規定により確定された部分を含まない土地については、適用しない。

2 都市計画法第67条第2項の規定により売買が成立したものとみなされる場合(第14条第3項の規定により確定された土地の部分を譲り渡そうとする場合に係る場合を除く。)においては、施行者は、届出に係る土地を譲り受けようとした相手方に対して、売買が成立したものとみなされる旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その通知を受けた日(第13条第2項の規定による公告の日前に前項の規定による通知を受けた者にあつては、当該公告の日)から三十日以内に、施行者に対し、施行者が取得した土地について、第14条第3項の規定による確定がされている土地にあつては当該確定された部分以外の部分を、同項の規定による確定がされていない土地にあつては当該土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の部分を指定して同項の規定により確定される部分以外の部分を買い受けるべきことを請求することができる。

4 前項の規定により買い受けるべき土地の価額は、施行者と同項の規定による請求をした者とが協議して定める。

5 前項の規定による協議が成立しないときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。

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