新都市基盤整備法 第二十一条
(土地収用法の適用除外)
昭和四十七年法律第八十六号
土地収用法第十一条から第十五条まで及び第三十五条の規定は、施行者が同法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後は、適用しない。
2 土地収用法第百六条及び第百七条の規定は、第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日以後前条第一項に規定する不用となつた土地については、適用しない。
(土地収用法の適用除外)
新都市基盤整備法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十六号)
第21条 (土地収用法の適用除外)
土地収用法第11条から第15条まで及び第35条の規定は、施行者が同法第30条の2において準用する同法第30条第1項の規定による届出をした後は、適用しない。
2 土地収用法第106条及び第107条の規定は、第41条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告の日の翌日以後前条第1項に規定する不用となつた土地については、適用しない。