新都市基盤整備法 第十五条
昭和四十七年法律第八十六号
土地の所有者又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合における土地収用法第四章の規定の適用については、それぞれの指定に係る土地の部分について前条第三項の規定により確定された土地の部分を収用しようとする土地とみなす。
2 土地の所有者又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合において、土地の所有者及び関係用益権者の全員の合意に基づき新たな指定がされたときは、従前の指定は、その効力を失う。ただし、土地収用法第三十六条第一項に規定する土地調書が作成された後における新たな指定については、この限りでない。