新都市基盤整備法 第十六条
(収用すべき土地の部分の指定後に分割又は合併がされた場合)
昭和四十七年法律第八十六号
第十四条第三項の規定により同条第一項の規定による指定に係る土地の部分が確定された後は、当該指定に係る土地が分割され、又は合併された場合においても、同条第四項の規定の適用に関しては、当該指定に係る土地につき分割又は合併がされなかつたものとみなす。
(収用すべき土地の部分の指定後に分割又は合併がされた場合)
新都市基盤整備法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十六号)
第16条 (収用すべき土地の部分の指定後に分割又は合併がされた場合)
第14条第3項の規定により同条第1項の規定による指定に係る土地の部分が確定された後は、当該指定に係る土地が分割され、又は合併された場合においても、同条第4項の規定の適用に関しては、当該指定に係る土地につき分割又は合併がされなかつたものとみなす。