熱供給事業法 第七条

(変更登録等)

昭和四十七年法律第八十八号

熱供給事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更登録を受けようとする熱供給事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。

4 熱供給事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。

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第7条

(変更登録等)

熱供給事業法の全文・目次(昭和四十七年法律第八十八号)

第7条 (変更登録等)

熱供給事業者は、第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更登録を受けようとする熱供給事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 第4条第2項及び前二条の規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。

4 熱供給事業者は、第4条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第5条第1項第1号に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。

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